メモ

 

<発達障害について>

 アスペルガー症候群やADHDがよく知られる発達障害は、現在、「神経発達症群」としてまとめられています(DSM-Ⅴ)。

 しかし現状、発達障害という名前の方がよく知られている為、当ウェブページにおいては、旧来の「発達障害」と表記している箇所があります。

 

料金改定理由

 その1

 周知を目的とした現行の料金設定に、広報としての意味が薄いため。

 

その2

 オフィス移転の必要があるものの、福島市内にはオフィス利用可能物件が非常に少なく、あっても家賃が高いため。

 

その3

 福島から臨床心理学的対人援助の場を減らさない、という当方オーナーの目的がある程度は果たされ、オーナーからの私費提供が減じるため。

 

 などの理由により、相場の下値となる料金設定へと改定いたします。

 

 

業務委託の例

 

①チケット制

 オリジナルチケットを発行し、それを持参なさった方自身の金銭的負担は減じ、当方は都度(月締めにまとめて)、組織側に差額(または全額)を請求するといった形態。

 

②年間契約

 年間契約として、組織にて一括、または月額で定額をお支払いただき、お一方につき、月2~4回までの個人面談は無料とする、といった形態。

 

 

ホームの説明書き

 「うつや不安といった具体的症状を改善したい」

 「発達障害に関連する様々な困難を軽減したい」

 「心配事や心的疲労、生きづらさを軽快したい」

 「混乱/混線した思考を解きほぐして行きたい」

 「心に関する疾患や障害への対応法を学びたい」

 「自分自身や人間関係の分析/学習を深めたい」

 そんな時、ご利用ください。

 

公認心理師って何?

 

 現状、公認心理師受験資格を持つ者は、「臨床心理士(公認心理師受験に要するカリキュラムを修めている者)」や「5年以上の相談業務経験+指定された講習を受けた者」等となっています。

 

 ちなみに、第一回公認心理師試験に合格した者の内、半数弱が後者(何らかの相談業務経験を持つ者)というデータが出ています。なお、この方法で受験出来るのは、2018年から5年間の期間限定となっています。

 

 以降、公認心理師になるには、臨床心理士と同様、大学卒業後の大学院進学を要すため、一般ルートでの公認心理師の誕生は、数年先の話となります。(カリキュラム開始が2018年のため) 

 

 <話し相手が欲しい>

 ただ話し相手としてそこに臨床家が居るということ、それが非専門家と話すのと違いがあるのか?あるならば何がどう違うのか?それは利用者にどのような益をもたらすのか?専門家と知った上での利用なのに専門技術が用いられないことに害は無いのか?料金が発生することがどのような意味を持つのか?臨床家は心理療法的でない関わりをどこまで出来るのか?…などなど、

 

ホームの所在地説明 

・福島駅の南に所在します。

・こむこむ方面から福島駅西口方面へ抜ける、線路下の小さなトンネルを出た左手に見えます。

・黄色の建物で、壁には整体院の大きな紺色の看板があります。

 その1階(階段下通路)の突き当たり左手が当オフィスです。

 

 

割引料金適用例

 独身で年収250万円未満の方。

 親1人子1人で年収310万円未満の方。

 

 

こども特例削除部分

 

~ ここから下は、大人だけ読んでください ~

 

 

 以下、養育者側であり、出世払いに興味があれば読んでください。

 

  

 専門的な臨床心理援助は無料で出来るものではありません。

 

 理論的な理由は勿論の事、現実問題としても、施設維持費、臨床家の訓練費等々、かなりの費用(原資)が要されるためです。

 

 しかし、虐待問題やいじめ問題は深刻であり、当方オーナーの問題意識から、こども特例を設定しました。

 

 出世払いというナンセンスな方法は、本来、しっかり料金を受け取らねばならぬ作業に対する言い逃れ、いわば苦肉の策、緊急避難の策です。

 

 支払いが無い分はオーナーが補填することになります。単に「料金を払いたくない」といった要望にはお応え出来ません。

  

 なお、成人でも若年であり、「専門家による心理療法は必要だが、特例料金でも払ってしまうと生活が出来なくなる。他に相談出来る場は無い」といった場合、事情を考慮します。

 

 「年収」「何故支払えないのか」「いくらなら支払えるのか」といった情報をお知らせください。

 

 情報を基にオーナーが判断し、特例適用許可となれば、生活が成り立つ範囲での料金設定を考えることになります。ただし、この場合も不足分は出世払いとなります。

 

 

割引料金削除部分

 適用の具体例としては、

 ・独身、一人暮らしで年収240万円以下の場合

 ・親一人子一人で年収300万円以下の場合

 ・自活する学生さん

 …などが挙げられます。(上記に限りません)

 

 経済的リソースが不足する方に向けた制度ですので、年収240万円以下でも、「実家住まいで生活には余裕があり、料金の支払いも経済力のある親から」といった場合には特例料金は適用されません。

 

 収入はあるものの、ご自身/ご家族の入院や通院等による支出も多く、通常料金の支払いが困難といった場合、特例料金の適用となります。

 

 

ご連絡/ご予約

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